法定相続人には「法律上の配偶者」と「親族」があります。今回はそのうち「親族」について説明します。
法定相続人となる親族は次の6段階に分かれます(民商法第1629条第1項)。
- 子
- 父母
- 父母が同じ兄弟姉妹
- 父または母が同じ兄弟姉妹
- 祖父母
- おじ、おば
相続において先順位の相続人またはその代襲相続人がいる場合、後順位の相続人に相続権はありません(同第1630条第1項)。ただし、(1)の子またはその代襲相続人がいる場合、(2)の父母も(1)と同順位となり、相続権が発生します(同第1630条第2項)。
なお、代襲相続は(1)(3)(4)(6)の法定相続人に認められています(同第1639条)。また、再代襲相続も直系卑属が途切れるまで認められています。ただし、養子は代襲相続ができません。また、遺言書による相続人も代襲相続が認められていません。
※民商法第1629条において、「親族」の第1順位は「直系卑属」と定義されていますが、実際には被相続人に子がいる場合、孫、ひ孫等に相続権は発生しませんので、当解説上では子としています。孫、ひ孫は代襲相続、再代襲相続の対象となります。