タイの相続税、贈与税まとめ

 タイでも2016年2月から相続税と贈与税が導入されました。直接関係することは少ないかもしれませんが、概略をまとめましたのでご参照ください。

[相続税](Inheritance Tax, ภาษีการรับมรดก)

納税義務者

  • タイ国籍者
  • 入国管理法に基づいて永住権を有する外国人
  • タイ国内の資産を相続した外国人
  • 相続人が法人の場合、タイ国内で登記された法人、タイの法律に基づいて設立された法人、相続時にタイ国籍者が支払い済み登録資本金の50%超を保有する法人、タイ国籍保有者が経営陣の50%超を占める法人はタイ国籍者とみなす。

免税対象者

  • 法律施行前に相続した者
  • 被相続人の配偶者
  • 宗教事業、教育事業、公共の用に供する事業への使用を目的として相続を受けた者
  • 政府機関および宗教事業、教育事業、公共の用に供する事業を事業目的とする法人
  • タイが国連、二国間協定、多国間協定等における取り決めに基づく個人または機関

課税対象額

相続財産が1億バーツ超
※タイ国籍者、タイ国法人、入国管理法に基づいて永住権を有する外国人はタイ国内および海外に保有するすべての財産が対象。
※外国人、外国法人はタイ国内財産が対象。

課税対象財産

  • 不動産
  • 証券法に基づく証券
  • 銀行預金等
  • 登録証のある自動車
  • 法令により追加で定める金融資産

財産評価

相続日における価格または評価額とし、

  • 不動産の場合、土地法に定める登記手数料徴収用の不動産評価額を適用。
  • タイ証券取引所に登録された証券の場合、相続日における証券取引所の終値。
  • その他の場合、省令に定める規則に基づく。

税率
1億バーツを超える部分の10%
ただし、相続人が直系尊属、直系卑属の場合は5%とする。

納税期限
相続日から150日以内



[贈与税]
(Gift Tax, ภาษีการรับให้)

A. 動産の場合

納税義務者

  • 直系尊属、直系卑属、配偶者から贈与を受けた者
  • 直系尊属、直系卑属、配偶者以外から贈与を受けた者

課税対象財産

金額に換算できるすべての動産

免税対象

  • 直系尊属、直系卑属、配偶者から贈与を受けた者は、暦年において2,000万バーツ以下
  • 直系尊属、直系卑属、配偶者以外から贈与を受けた者は、暦年において1,000万バーツ以下
  • 贈与者が省令に定める宗教事業、教育事業、公共の用に供する事業に使用することを目的として贈与した財産

税率

2,000万バーツまたは1,000万バーツを超えた部分の5%

源泉徴収

なし

納税期限

毎年3月31日までに個人所得税申告書(Por Ngor Dor 90)を提出し、贈与税単体または他の所得と通算して納税する。

B. 不動産の場合

納税義務者

法律に基づく子(養子を除く)に対して不動産の所有権または占有権を譲渡した両親

課税対象財産

すべての不動産

免税対象

暦年において2,000万バーツ以下

税率

2,000万バーツを超えた部分の5%

源泉徴収

2,000万バーツを超えた部分の5%

納税期限

毎年3月31日までに個人所得税申告書(Por Ngor Dor 90)を提出し、贈与税単体または他の所得と通算して納税する。